有給休暇は通常何日もらえる?付与日数や時期、取得の条件について

求職者向け

有給休暇(年次有給休暇)は、労働者が休んでも給与が支払われる制度で、日本の労働基準法でも定められています。

ただし、「何日もらえるのか」「いつ付与されるのか」「誰でももらえるのか」といったさまざまな疑問を持つ人は多いでしょう。

就職や転職を考える際、有給休暇の仕組みを理解しておくことは労働条件を正しく見る上でも重要なポイントです。

本コラムでは、有給休暇の付与日数やタイミング、取得の条件について解説します。

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有給休暇の基本ルール

有給休暇とは、労働者が一定の条件を満たした際に、休暇を取っても給与が支払われる権利です。

これは労働基準法により、労働者に保障されている権利であり、雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイトなど)に関わらず取得できます。

有給休暇は労働者の私用などで使えるもので、会社が一方的に取得を拒むことは原則としてできません。

ただし、業務に支障がある場合は「時季変更権」により、会社側が取得日を変更することが認められています。

有給休暇の付与日数<雇用形態別>

ここからは、有給休暇の付与日数について、正社員とその他雇用形態別に見ていきましょう。

正社員の付与日数

有給休暇の日数は、勤続年数(その会社にどれだけ長く働いているか)によって決まります。

一般的な付与日数の目安は次のとおりです。

勤続年数有給休暇日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月13日
4年6か月14日
5年6か月16日
6年6か月18日

このように、最初に有給休暇が付与されるのは入社後6か月経過時点で、8割以上出勤した場合に10日間の有給休暇が付与されます。

その後は一般的に1年ごとに日数が増えていき、最大で20日まで増える仕組みです。

契約社員・パート・アルバイトの付与日数

契約社員やパート・アルバイトなども、有給休暇は付与されます。ただし、正社員と同じ日数がすぐにもらえるわけではありません。

たとえば、週の所定労働日数が少ない場合や、1日の労働時間が短い場合は、付与日数が比例して減る仕組みになっています。

これは「基準日数」に応じて付与日数が調整されるためで、勤務形態が正社員と異なる場合の調整ルールが適用されます。

有給休暇の付与タイミング

有給休暇は、基準日(勤続6か月)を迎えたときに最初の付与が行われます。

通常、就業規則や労使協定に基づき付与日の具体的なタイミングが決められていますが、一般的には基準日を迎えた後の最初の給与支給日などにまとめて付与されることが多いです。

つまり、入社後すぐにもらえるわけではなく、「勤続6か月を満たした時点で付与される」ことが基本です。

また、以降は1年ごとに更新され、その都度有給休暇が追加されます。

中途入社の場合

中途入社の場合は、前の職場で取得した有給休暇の日数がそのまま引き継がれることは基本ありません。

ただし、以前の職場での勤務期間が一定の要件を満たしている場合は、継続勤務として通算されるケースがあります。

この点は企業ごとの運用や制度設計によって異なるため、入社時に確認しておくと安心です。

有給休暇の取得条件

では、有給休暇を取得するには具体的にどんな条件があるのでしょうか。

正社員の取得条件

正社員の場合、有給休暇をもらうためには、一定の出勤率をクリアすることが条件になります。

具体的には、基準期間(6か月間)のうち、所定の出勤日数の8割以上出勤していることが必要です。

そのため、欠勤が多いと最初の有給休暇が付与されない可能性もあります。

契約社員・パート・アルバイトの取得条件

契約社員やパート、アルバイトの場合、1週間の所定労働日数や1日の所定労働時間が一定基準を満たしていることが、付与条件に含まれます。

これは、正社員とは異なる働き方であるための調整ルールであり、週の所定労働日数が多いほど付与日数が増える仕組みとなります。

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まとめ

有給休暇は、労働者が休んでも給与が支払われる権利として、働く人に法律で保障された制度です。

正社員であれば、勤続6か月で最初の10日間、その後は勤続年数に応じて最大20日まで増えるというルールが基本となります。

契約社員・パート・アルバイトでも、所定の条件を満たせば有給休暇は付与されますが、労働日数や出勤率に応じて日数が調整されます。

仕事探しをする際には、この有給の基本ルールを頭に入れておくとよいでしょう。

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